アイスカイ・エンターテインメント株式会社
代表取締役 川城克行 殿
 
訓練参加誓約書
 
私は本誓約書を厳守することを、ここに誓約致します。
 
第1条 トレーニング参加費
 トレーニング参加費を参加当日の受付時までに支払いトレーニングに参加致します。一度支払った参加費に関しては、トレーニング未参加であってもキャンセル料として返還を求めない。
(但し、やむを得ない事情が発生した場合、主催者と協議の上決定する事とする。
     天候の不順でトレーニングが延期・中止になった場合を除く。
本条におけるやむを得ない事情とは、自然災害、交通障害、天災・人災、戦争・紛争、局地的な混乱、開催場所の都合・事故・閉鎖。何れかの病気・怪我・死亡、その他を示す。)
 
第2条 安全管理規則
 トレーニング参加に当たり、主催者及びインストラクターの指示に従い安全に留意して行動する。万が一トレーニング参加者が危険行為を行い、事故・怪我その他安全管理上危険とインストラクターが判断した場合、トレーニングを中止・参加者の退場を行う権限があるものとし、それによって生じた損害は当該参加者の負担とし、主催者及び他の参加者、会場提供者はその責を負わない。
また、インストラクターの指示に従わず参加者本人及び第三者への怪我・障害・死亡が発生した場合、これらの責任を自己の負担とする。
 
 トレーニングに使用するエアガン及びその他の装備品は、法令を順守した物である事を前提する。万が一違法なエアガンン及びその他の装備品を使用し、捜査機関に拘束された場合、その一切の責任を参加者個人が負うものとする。
同時に、他のトレーニング参加者が所持するエアガン及びその他の装備品を捜査機関から任意提出を求められ、破損・故障等が生じた場合は違法行為を行った参加者が補償するものとする。
 
開催場所の潜在的な危険性を十分に理解し、万が一遭難・孤立し公的機関や一般の捜索活動が発生した場合、その費用は参加者が負う。
 
第3条 守秘義務誓約
 トレーニング参加者は、トレーニング内容及び他の参加者の安全確保のため守秘義務を負うものとし、トレーニング内容に関する事項及び知り得た技術や情報を、期間に問わず生涯に渡り主催者の許可なく発表、公開、漏洩しないものとする。
 
トレーニングにおいて、インストラクターや他の参加者の過去の作戦や機密に関する事項に対し質問をしてはならない。但し、参考として自身が語った内容に関してはその限りではないが、その場合においても内容に関して返答を拒否した場合、参加者はそれ以上の質問を行わないものとする。(万が一、不適切な質問や発言を繰り返した場合、主催者は注意及び退場を行うものとする。)
 
トレーニングに関する撮影権及び著作権、編集権・Webアップロード等の権利は主催者に帰属するものとし、参加者がこれらの事項を実施する場合、事前に主催者と協議の上で実施する事とする。
(但し、主催者から依頼を受けた者が撮影を行う場合はその限りではない。)
なお、無断で上記事項を実施した場合、主催者は当該者に対し文章等の消除を申し入れる権利、警告及び制裁金の請求を行使する権利を有するものとする。
 
主催者は、トレーニング参加者の個人情報について細心の注意を払い、連絡及び書類の送付以外の目的で使用しない。例外として、次回開催の案内及びイベントの連絡に使用する場合がある事を了承する。
 
第4条 身元保証及び身体的・精神的な誓約事項
 トレーニング参加者は、トレーニング内容を悪用しテロ活動及び犯罪行為をおこなってはならない。また、トレーニング参加者は国際テロ組織・極右・極左集団・政治思想集団・暴力行為集団へ加盟していない事を誓約する。
万が一上記内容に違反した場合、民事損害賠償請求及び捜査機関への情報提供を行う事を承知している。
 
トレーニング参加に当たり年齢及び身体的な能力について、要件を満たしている事を前提としており、主催者は下記に定める身体的な特徴に合致しない参加者が参加を求めてきた場合これを拒否する権利を有する。
 
     視力が裸眼で0,6以上ないし短正視力0,8以上。
     トレーニング参加時の年齢が18歳以上。(保護者承諾書の提出がある場合を除く。)
 
また、下記に該当する者は参加不可とする。
 
     重度の身体的、精神的な持病がある者。
     飲酒直後の者。
     禁止薬物常用者。
     精神異常者。
     公序良俗に反する者
 
第5条 トレーニング参加者の賠償責任
 トレーニング参加者の故意・過失によって、主催者及び他の参加者・第三者・会場提供者に損害を負わせた場合、その責は当該参加者が負うものとする。
万が一、トレーニング中に参加者の過失によりトレーニングの中止及び開催不可能な事態に陥った場合、主催者は当該参加者に対してトレーニングにかかる一切の費用及び事態収拾にかかる交通費、訴訟費用・弁護士料・その他の費用を請求出来る。
 
また、「第3条 守秘義務誓約」における著作権及び肖像権等の違反が発覚した場合、上記費用の他に 金五拾萬円 也を請求出来る権利を有する。
上記金額の根拠としては、トレーニング開催にかかる費用及び参加者への返金、関係者等への見舞金等を基に算出した金額となる。但し、上記金額の請求においては電子メール及び電話・口頭による協議、内容証明郵便による警告を経るものとする。
 
 主催者と参加者に訴訟が発生した場合、最寄りの地方裁判所を管轄とする。
 
 
   年  月  日
 
          住所                          ,
 
          氏名                         印
 
以上

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